家の屋根裏にハクビシンが住み着いているかもしれないな・・・
ひとまず、市役所や保健所に行ってこようかしら・・・
ちょっと待った!行政に相談する前注意してほしいことがあります!
あなたのご自宅に住み着いてしまったハクビシンやアライグマ、コウモリ、タヌキなどのいわゆる害獣。これらの害獣が家に住み着いたままにしておくと、あなたの家はどんどん損傷していきます。さらには、屋根裏を走り回る音や糞尿による悪臭など、最悪のケース、睡眠障害や呼吸器障害などの健康被害も起きてしまいます。
そんな時、お住まいの市区町村の市役所や区役所、保健所に連絡をしようとしていませんか?
実は、あなたの自宅に住み着いてしまった害獣に関して、行政は何もしてくれない可能性があります。
市役所・保健所では害獣駆除をしてくれない
結論から言うと、市役所や保健所は害獣駆除をしてくれません。
主に各市町村の生活安全課に害獣駆除の窓口が設置されていること多いですが、相談窓口が設置されているだけです。あくまで相談ができるだけですので、市役所職員があなたの家にやってきて、あなたの代わりに駆除や捕獲をしてくれるわけではありません。もちろん、公共施設に住み着いている場合を除きます。
つまり、あなたの家にハクビシンやアライグマ、コウモリ、タヌキの害獣が住み着いたとしても、市役所や区役所が対処できる範囲外になります。
このように、お住まいの地域の市役所や保健所の生活安全課に行き、相談をしたところであなたの家に住み着いてしまった害獣がいなくなるわけではありません。
行政がしてくれる3つのこと
行政では害獣の駆除・捕獲作業は行ってくれませんが、代わりに以下の3つを行ってくれます。
害獣駆除の許可
害獣認定されているハクビシンやアライグマ、コウモリ、タヌキは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により、個人による捕獲・駆除は法律で禁止されています。許可なく害獣駆除を行った場合、最悪、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に当たる可能性があるので、注意しましょう。
第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
出典:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
しかし、鳥獣保護法で守られている害獣も行政の許可を得ることによって、捕獲が可能になります。
例えば、東京都の例を取ると、許可証や必要書類を一式揃えること。そして、狩猟免許を持っていることで、害獣の捕獲が可能になります。
各自治体によって許可に必要な要項は異なりますが、基本的に狩猟免許が必要になるので、一般の方にはハードルが高い話でしょう。
罠・捕獲器の貸し出し
先ほど説明した害獣駆除の許可と合わせて、罠や捕獲器を貸し出してくれる自治体も多いです。
捕獲許可証の発行とご希望される方への箱ワナの貸し出し
生活上の被害対策 横浜市
例えば、神奈川県横浜市では、害獣捕獲の許可証の発行と合わせて、希望する場合は箱ワナの貸し出しもしれくれます。
害獣駆除業者の紹介
害獣駆除の許可証や捕獲器の貸し出しはあくまで、個人で害獣駆除を行おうとしている人向けの制度です。
一方、市区町村によっては取引のある害獣駆除業者を紹介してくれる自治体もあります。東京都町田市ではアライグマやハクビシンの駆除業者の派遣サービスを行っています。
外来生物であるアライグマ・ハクビシンの、生態系や生活環境への被害防止のため、町田市では業者の派遣による駆除を行っています。
アライグマ・ハクビシン防除事業/町田市ホームページ
町田市のように、市区町村が契約している地域の業者を紹介しれることが多いようです。
市役所や保健所に依頼するのデメリット
資格がないと捕獲許可が下りない
罠や捕獲器を貸し出してもらえることもありますが、そもそもハクビシンやコウモリ、アライグマ、タヌキといった動物を捕獲することは鳥獣保護法違反に当たります。(ネズミは対象外)
つまり、行政に依頼をして駆除・捕獲できる人は、
- 狩猟免許を持っていて
- 捕獲許可をもらい
っている人のみです。
狩猟免許を持っていない一般の方にはハードルが高いと言えるでしょう。
必ずしも優良業者を紹介してくれるとは限らない
市役所や保健所が紹介してくれる害獣駆除業者は市区町村が契約しているその地域の業者です。そのため、多店舗展開していない個人や実績が定かではない無名な業者の可能性があります。
また、こちら側で業者を選ぶことができず、最後までどんな業者が来るのか分からないため、悪徳業者に当たってしまうことも否定はできません。もちろん、最安値の業者が来てくれるとは限りません。
手続きに時間がかかる
個人で捕獲する場合も、害獣駆除業者の紹介どちらをとっても、手続きから実際の駆除作業までどうしても時間がかかってしまいます。
まずは平日に地域の生活安全課に行き、受付を済ませ、順番待ち。自分の順番になって相談してから、数日経ってようやく許可や紹介の連絡が来ます。
今すぐ、住み着いている害獣を出来るだけ早く駆除したいという方には不向きと言えるでしょう。
害獣駆除業者に頼むメリット
市役所や保健所で害獣駆除を相談する場合、そもそも狩猟免許を持っていないと捕獲の許可がおりませんし、紹介してくれる業者が優良業者だとは限りません。また、相談から駆除まで数日間かかってしまうというリスクもあります。
そのため、出来るだけ早く害獣駆除をしたい場合は、初めから害獣駆除の専門業者に依頼する方が良いでしょう。
専門の駆除業者に依頼をすれば、屋根裏に潜んでいるハクビシン、アライグマなどの害獣を駆除してくれるだけでなく、再発防止のために糞尿の撤去や屋根裏の殺菌、侵入経路を塞ぐなどの処理も同時に行ってくれます。また、正しく知識で業者を選べば、最長10年間の保証が付いて数万円程度の安い料金で安心な生活を取り戻すことができます。
まずは害獣駆除業者の正しい選び方を身につけて、優良業者にお問い合わせ・見積もりを取るところから始めましょう。
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コメント
大阪の中核都市ですが、狩猟免許を持っていなくても許可申請すると捕獲用オリを貸し出してくれました。捕獲後は自分で山や河川敷に放獣すれば良いとのことです。